2019-04-09 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府参考人(新井ゆたか君) 野生動物による病原体の侵入を防止するためには、飼養衛生管理基準におきまして、給餌施設や飼料の保管場所にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないようにすること、死亡した家畜が野生動物に荒らされないように保管すること等を既に規定しているところでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) 野生動物による病原体の侵入を防止するためには、飼養衛生管理基準におきまして、給餌施設や飼料の保管場所にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないようにすること、死亡した家畜が野生動物に荒らされないように保管すること等を既に規定しているところでございます。
鳥獣保護区の設定につきましては、鳥獣保護区を設定することによって鳥獣の捕獲を禁止するといったようなことで、また、成長、繁殖に必要な給餌施設を設けるといったようなことで鳥獣の保護を図ることを直接的な目的にいたしております。 空中散布の対象となる地域の鳥獣保護区につきましては、大部分が森林性の鳥獣のところでございます。
なお、防護さく以外の給餌施設でございますとか、そういうものを含めまして現段階で検討いたしております。
一々これは挙げている時間がございませんが、たとえば鳥獣保護員の設置、それから鳥獣保護区の設置、給餌施設、それから銃猟禁止区域の設置、休猟区の設置、放鳥獣、それから狩猟の取り締まり、鳥獣生息調査、それから、特に鳥獣保護五カ年計画というのを立てなければならぬわけですね、各県は。それから従来もやってきたことでありますが、普及宣伝とか有害鳥獣の駆除とか講習会とかいろいろあるわけです。
と同時に、若干の期間これは飼養しなくてはならないわけでありますから、この給餌施設を完備しなくてはなりません。飼養池の造成、稚魚池の造成、これにもまた、相当多額の金がかかるだろうということも予想をされるわけであります。
○清水政府委員 タンチョウの点でございますが、御承知のように、昭和二十七年にトウモロコシの給餌によります増殖が若干成功いたしまして、それ以来私どものほうといたしましては、給餌それから給餌施設並びに人工増殖の点につきまして力を入れてまいっておるところでございます。
それから、自然環境保全地域につきまして具体的に考えられます保全事業の種類といたしましては、植生復元施設、砂防施設、防火施設、給餌施設、これは鳥等の給餌施設であります。
現在の鳥類保護といたしましては、これは実態は、各都道府県におきまして、入猟税等を財源といたしますそういう鳥獣保護の事業が行なわれているわけでございますが、鳥獣の環境の保護につきましては、たとえば鳥獣保護区の設定によりまして、そこで巣箱でありますとかあるいは給餌施設をつくるというようなこと、あるいは特に鳥獣特別保護地区というものの設定ができるようになっておりまして、それにつきましては、環境保護のために
たとえば先ほども申し上げましたような巣箱の設置、あるいは給餌施設のような積極面における整備といったような面について、まだまだこれから十分にやっていかなければならない面があると考えておるわけでございます。
それからさらに鳥獣保護区でございますが、これは積極的にそこの鳥獣を保護するといったような意味で、その中にいろいろな給餌施設をつくりますとか、給餌のための巣箱を設けるとか、そういったようなことに関係いたしまして設定をいたしておるわけでございますから、鳥獣保護区といたしましては、そういう意味では進んだ区域であるというふうに考えていただければけっこうでございます。